見守り新鮮情報・・・消費生活センター
【物海産物の電話勧誘トラブルに注意】
●電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、
断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。
少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
●ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、
あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
●断ったにも関わらず送り付けられた商品については、
代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、
送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
●電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から
数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
【「○○ペイで返金します】と言われたら詐欺を疑って】
●ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から
「欠品のため〇〇ペイ等のコード決済アプリで返金する」と言われ、
返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが
「送金」していたという相談が寄せられています。
●販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。
相手方の指示に従ってはいけません。
●販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、
商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、
返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。
利用前によく確認しましょう。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等に
ご相談ください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。